マンションにビラまいたら犯罪

今日、高裁にマンションにビラをまいて「住居侵入罪」として逮捕された荒川さんの裁判(政党ビラ配布事件)の傍聴に行って来た

たくさんの傍聴希望者で法廷に入るには抽選。外れた!
裁判所の前で一報を待つ
弁護士さんが一報を告げる 手には『不当判決』の文字が
結果は「罰金5万円の有罪」 詳細はわからない

一審では「住居侵入罪を構成する違法な行為」ではない、このような行為を刑事罰の対象とする「社会通念」も確立していないとして、きっぱり無罪になったのに・・・・
前回のブログ
http://susumu2006.at.webry.info/200611/article_9.html

憲法の表現の自由は尊重されなければならないが、
住民の意思に反してビラをまくことはできない  うっ?なんという判決
高裁の裁判の中で検察はマンションの住民がどれだけビラまきで平穏な生活を脅かされたのかなんら実証していないのに、いわば、誰にも被害を与えていないのに罰金刑をかせるの?
よくわかんないよ 犯罪を作り上げる裁判所なんていらない
怖い世の中になりそうな予感がするね
荒川さんと弁護団は上告した 今度は最高裁の判断を仰ぐことになる
怒りの報告をする荒川さん



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